宣伝部長「キンタン」

たまゆらの会|会員規約

第1条
名称
本会は、有限会社弘前典礼が主宰する「たまゆらの会」と称します。
第2条
所在地
本会の事務所は、青森県弘前市茂森新町三丁目7-3
有限会社弘前典礼内におきます。
第3条
目的
本会は、家庭生活の利便の提供と、安心生活を送るための各種支援サービスを提供するものとします。
第4条
会員
入会申込者が、本会の趣旨、規約を承認の上、所定の手続きを完了し、本会が会員として承認した方とします。
第5条
入会申込
どなたでも入会申込をすることができます。申込者ご本人と住所(世帯)を共にする届出のあったご家族が、いつでもその特典を利用することができます。
第6条
入会手続
本会入会申込書の提出と入会金の納付を以って入会手続きとします。
第7条
会員証
本会は、会員に対し所定の手続き完了後、本会の会員資格証明として会員証を発行し交付するものとします。
第8条
会員の資格
所定の手続き完了後、会員証の発行を以って会員資格取得とします。
第9条
会員特典
会員は本会が提供する諸サービスに加え、今後本会が追加提供する諸サービスも受ける事ができます。
なお、諸サービスの利用にあたっては、ご利用時に会員証(会員番号)を明示することにより、会員特典を受けられるものとします。
明示がない場合は原則として割引を受ける事はできません。
第10条
会員契約の解除
  1. 会員が本規約に違反したとき
  2. 本会の名誉・信用を傷つけ、または本会の秩序を乱したとき
  3. その他、会員として品位を損なうと認められる行為があったとき
第11条
退会
会員が本会を退会することは自由にできます。
会員証の返却をもって退会と致します。
第12条
住所変更などの通知
会員は、住所・電話番号・家族構成等に変更があった場合には、早急に本会へ届出てください。
なお、会員がこの届出を怠ったために生じた会員の権利の喪失については一切の責任を負いません。
第13条
再発行
会員が会員証を紛失した場合はその請求により再発行いたします。
但しこの場合には、再発行のための実費を申し受けます。
第14条
規約の改正等について
本規約の改正、並びに本規約の定めに無い事項については、
主宰者がこれを定めます。
第15条
クーリングオフの規定について
会員は、入会申込日から8日間は、次に規定する【お問合せ/ご相談窓口】宛、 書面にて通知することにより、本会への入会申込を撤回することができ、 その効力は書面(ハガキまたは封書)を発送した時点から生じます。 この場合、入会申込書には解約金等の費用負担はありません。
第16条
お問い合せ/ご相談窓口
この規約についてのお問合せ、ご相談については下記の本会事務局にて行います。
たまゆらの会 事務局
青森県弘前市茂森新町三丁目7-3 有限会社弘前典礼内
  • 禅林街と門前町茂森 散策のススメ
  • たまゆら周辺 便利マップ

「たまゆら」「ほのか」は、ご安置のみでもご利用いただけます。

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